星陵会館は4階建てで、事務と管理に用いる3室のほか、貸室に供するものには1階に会議室3室、3階に会議室3、和室1、個室1(計5室)、4階に会議室2室と多目的ホールが、2、3階の一部にはホール(客席数400)があります。
これらの会議室及びホールは、東京都立高等学校、高等学校関係者のみに限らず、青少年教育関係者、学術・科学技術・文化・芸術の振興を目的として活動を行っている個人及び団体に対して活動支援を行う目的で、無償あるいは低額有償で貸与しています。
本法人は利用者からの申し込みに際して、その目的が公益に適うものか、内閣府の基準に照らして慎重に吟味のうえ判断いたします。
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沿 革
本法人は、昭和22(1947)年、旧制東京府立第一中学校(現・都立日比谷高校)の創立70周年に際して、第二次世界大戦後の新しい教育制度にふさわしい運動場の拡充・拡張を目的として、東京都の認可のもとに財団法人として設立されました。
同校の父兄会と同窓会の協力によって、寄付を募った運動場取得事業は成功し、生徒らに運動場を提供してきました。
昭和48(1973)年、上記運動場のうち、現星陵会館敷地部分を除いて東京都に売却し、
昭和57(1982)年、その売却資金をもとに星陵会館を建設しました。
平成25(2013)年4月、内閣府から新公益法人法に基づく認可を受けて、公益財団法人として新たにスタートしました。
星陵会館の会議室及びホールは、東京都立高等学校、高等学校関係者のみに限らず、青少年教育関係者、学術・科学技術・文化・芸術の振興を目的として活動を行っている個人及び団体に対して活動支援を行う目的で、無償あるいは低額有償で貸与しています。
星陵会勝山寮は、もと旧制府立一中の水泳宿舎として設立され、卒業生らによって管理運営されていましたが、昭和31(1956)年、本法人へ移管されました。その後老朽化が進んだため昭和55(1980)年に現在の建物へ建て直したものです。
同種の公営施設が採算重視の観点から次々と閉鎖される中で、現在も東京都立高等学校をはじめ、近隣都県の諸学校に低額有償の臨海研修の場として広く利用されています。
同校の父兄会と同窓会の協力によって、寄付を募った運動場取得事業は成功し、生徒らに運動場を提供してきました。
昭和48(1973)年、上記運動場のうち、現星陵会館敷地部分を除いて東京都に売却し、
昭和57(1982)年、その売却資金をもとに星陵会館を建設しました。
平成25(2013)年4月、内閣府から新公益法人法に基づく認可を受けて、公益財団法人として新たにスタートしました。
星陵会館の会議室及びホールは、東京都立高等学校、高等学校関係者のみに限らず、青少年教育関係者、学術・科学技術・文化・芸術の振興を目的として活動を行っている個人及び団体に対して活動支援を行う目的で、無償あるいは低額有償で貸与しています。
星陵会勝山寮は、もと旧制府立一中の水泳宿舎として設立され、卒業生らによって管理運営されていましたが、昭和31(1956)年、本法人へ移管されました。その後老朽化が進んだため昭和55(1980)年に現在の建物へ建て直したものです。
同種の公営施設が採算重視の観点から次々と閉鎖される中で、現在も東京都立高等学校をはじめ、近隣都県の諸学校に低額有償の臨海研修の場として広く利用されています。
目的
本法人は、所有する施設、資金を用いて、公益法人法の定める以下の各号の目的達成のために公益目的事業を行います。
なお、優先度を下げた収益目的事業も一部行います。
01号 「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」
02号 「文化及び芸術の振興を目的とする事業」
07号 「児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業」
09号 「スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業」
18号 「国政の健全な運営の確保に資することを目的とした事業」
なお、優先度を下げた収益目的事業も一部行います。
01号 「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」
02号 「文化及び芸術の振興を目的とする事業」
07号 「児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業」
09号 「スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業」
18号 「国政の健全な運営の確保に資することを目的とした事業」
事業内容
(1)公益目的事業
● 星陵会館の公益目的利用者への貸与
● 勝山寮の公益目的利用者への貸与
勝山寮は鉄筋コンクリート造り2階建てで、1階には客室5,食堂、会議室、2階には客室が12あり、約100名を収容できます。
開寮期間は5月から10月ですが、閉寮期間中でも教育関係の利用に対しては可能な限り対応しています。施設は、東京都立高等学校生徒及び関係者(卒業生、PTA等)、近隣都県の児童、生徒、学生、その他教育関係者に対して、低額有償で臨海研修施設である勝山寮を提供し、教育を通じて青少年の心身の健全な発達に寄与するものです。
勝山寮の利用に関しては、その目的が公益に適うことを条件として定めており、問い合わせに際しては、内閣府の基準に照らして慎重に吟味のうえ判断いたします。
● 教育活動への資金助成開寮期間は5月から10月ですが、閉寮期間中でも教育関係の利用に対しては可能な限り対応しています。施設は、東京都立高等学校生徒及び関係者(卒業生、PTA等)、近隣都県の児童、生徒、学生、その他教育関係者に対して、低額有償で臨海研修施設である勝山寮を提供し、教育を通じて青少年の心身の健全な発達に寄与するものです。
勝山寮の利用に関しては、その目的が公益に適うことを条件として定めており、問い合わせに際しては、内閣府の基準に照らして慎重に吟味のうえ判断いたします。
広く東京都立高等学校生徒ならびに関係者の課外教育活動に対して、その活動資金を助成する事業です。
活動資金助成については、当法人が定めた申請書様式に記入申請していただき審査に供します。
申請書には、活動内容、資金計画などの資料添付が必要です。
ただし、奨学金給付事業については、給付の必要が生じた時点での応募が原則であることから、学校長からの要請と推薦が前提となります。
活動資金助成については、当法人が定めた申請書様式に記入申請していただき審査に供します。
申請書には、活動内容、資金計画などの資料添付が必要です。
ただし、奨学金給付事業については、給付の必要が生じた時点での応募が原則であることから、学校長からの要請と推薦が前提となります。
- 東京都立高等学校生徒、その関係者(PTA、卒業生)、その他等が行う課外教育活動に対して資金助成を行います。
- 家庭の事情等により奨学金を必要とする生徒に対して、1年間で60万円を限度として、在学中奨学金を給付します。
- 東京都立日比谷高等学校創立百周年記念資料館における、教育関連資料の保存管理事業に対して、資金助成を行います。
(2)収益目的事業
● 星陵会館の一般利用者への貸与
星陵会館の会議室及びホールは、公益に適う活動を行っている個人及び団体の利用を優先しておりますが、一般利用も受け付けております。
● 勝山寮の一般利用者への貸与
勝山寮の利用に関しては、その目的が公益に適う利用を優先しておりますが、一般利用も認めております。
寄付のお願い
本法人では、公益財団法人としての目的を実現するために、会館・臨海施設の運営、日比谷高校その他都立高校生徒の教育活動に対する助成事業、奨学・育英事業等、種々の公益目的事業を行っています。
今後これらの事業を充実発展させていくためにも、広く皆様方からのご支援ご厚志を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
本法人は、令和5(2023)年9月26日付で、内閣府より税額控除対象法人として認定を受けました。
本法人へのご寄附は、確定申告の際に、これまでも所得控除の対象となっておりましたが、上記認定日以降にいただくご寄付については税額控除の対象ともなり、「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択し適用を受けることができるようになりました。
ご寄付いただいた方には、領収書と共に「税額控除に係る証明書」の写しをお送りいたします。ご確認いただき、必要時までお手元に保管くださいますようお願いいたします。
今後これらの事業を充実発展させていくためにも、広く皆様方からのご支援ご厚志を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
本法人は、令和5(2023)年9月26日付で、内閣府より税額控除対象法人として認定を受けました。
本法人へのご寄附は、確定申告の際に、これまでも所得控除の対象となっておりましたが、上記認定日以降にいただくご寄付については税額控除の対象ともなり、「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択し適用を受けることができるようになりました。
ご寄付いただいた方には、領収書と共に「税額控除に係る証明書」の写しをお送りいたします。ご確認いただき、必要時までお手元に保管くださいますようお願いいたします。
(1)寄付金の種類
本法人で取り扱う寄付金には次の3種類があります。
一般寄付金・・・本法人が常時募金活動を行うことにより受領する寄付金
特定寄付金・・・本法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金
特別寄付金・・・前各号のほか、個人又は団体から受領する寄付金
皆様からのご寄付は一般寄付金として総額の50%以上を定款に定める公益目的事業に使用いたします。
なお、特別の目的のために使用してもらいたいとのお申出がある場合には、特別寄付として取り扱うことも検討いたします。
金銭に限らず、それ以外の財産権(不動産、有価証券等)も寄付の対象となります。相続対策を兼ねて遺言で遺贈することも可能です。ただし、その場合には税務上複雑な問題も生じますので、予め本法人にご相談ください。
一般寄付金・・・本法人が常時募金活動を行うことにより受領する寄付金
特定寄付金・・・本法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金
特別寄付金・・・前各号のほか、個人又は団体から受領する寄付金
皆様からのご寄付は一般寄付金として総額の50%以上を定款に定める公益目的事業に使用いたします。
なお、特別の目的のために使用してもらいたいとのお申出がある場合には、特別寄付として取り扱うことも検討いたします。
金銭に限らず、それ以外の財産権(不動産、有価証券等)も寄付の対象となります。相続対策を兼ねて遺言で遺贈することも可能です。ただし、その場合には税務上複雑な問題も生じますので、予め本法人にご相談ください。
(2)ご寄付のお申込み方法(申出書と納入方法)
● 一般寄付金は 1口1,000円とさせていただきます。できましたら、3口以上をお願いいたします。
下記の「寄付金申出書」をダウンロードし必要事項をご記入いただくか、フォーム形式PDFファイルをご利用いただき、郵送、ファックス、またはメール添付にて本法人事務局までお申出ください。
その後、後記の振込先口座へお振り込みくださいますよう、お願い申し上げます。
なお、「寄付金申出書」をお送りいただけませんと、お申出者の確認ができず、正式な寄付として取り扱うことができなくなることがありますので、ご注意ください。
その後、後記の振込先口座へお振り込みくださいますよう、お願い申し上げます。
なお、「寄付金申出書」をお送りいただけませんと、お申出者の確認ができず、正式な寄付として取り扱うことができなくなることがありますので、ご注意ください。
(PDFファイルを閲覧するには無償配布のAdobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方はAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードページで入手することができます。)
● 特定寄付金
お持ちでない方はAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードページで入手することができます。)
特定寄付は、本法人より目的を指定して募集する寄付です。
現在、特定寄付の募集は行なっておりません。
● 特別寄付金
現在、特定寄付の募集は行なっておりません。
特別寄付は、寄付の目的を指定してお申し出いただく寄付です。寄付の目的は本法人の公益目的に合致したものに限られます。
本法人では特別寄付をお受けするために理事会の承認が必要です。
理事会は、寄付の目的、申し出の趣旨・経緯、その他の事情を考慮してこれをお受けするか否を判断させていただきます。
特別寄付金の金額に限定は設けておりませんが、一般寄付とは異なり、ある程度まとまった金額をお願いいたします。
下記の「特別寄付申出書」をダウンロードしていただき、これに必要事項をご記入の上、郵送、ファックス、またはPDFファイルを添付しメールにて、本法人事務局までお申し出ください。
その後の手続は、本法人事務局と連絡をとりながら進めさせていただきます。
● 寄付金申出書・特別寄付申出書の送付先
本法人では特別寄付をお受けするために理事会の承認が必要です。
理事会は、寄付の目的、申し出の趣旨・経緯、その他の事情を考慮してこれをお受けするか否を判断させていただきます。
特別寄付金の金額に限定は設けておりませんが、一般寄付とは異なり、ある程度まとまった金額をお願いいたします。
下記の「特別寄付申出書」をダウンロードしていただき、これに必要事項をご記入の上、郵送、ファックス、またはPDFファイルを添付しメールにて、本法人事務局までお申し出ください。
その後の手続は、本法人事務局と連絡をとりながら進めさせていただきます。
<郵送の場合>
● 寄付金の納入方法
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2 星陵会館内<ファックスの場合>
公益財団法人 星陵会 事務局
ファックス番号 03(3581)1960<メールの場合>
kifu@seiryokai.org
ご送金は、郵便局、ゆうちょ銀行または銀行より、お振込みにてお願いいたします。
恐縮ですが、振込手数料は寄付申出者においてご負担ください。ATMと窓口では手数料が異なりますので、ご注意ください。
お振り込みいただく際には、「寄付金申出書」「特別寄付申出書」にご記入いただきましたお名前にて、手続きをお願いいたします。
なお、いったんご入金いただきました寄付金につきましては、返還いたしかねますので、予めご了承願います。
<お振込み先>
■ゆうちょ銀行、郵便局にてお振込みいただく場合
※振込取扱票をご希望の方はお送りしますので、「寄付金申出書」「特別寄付申出書」にその旨をご記載ください
■ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合
● 領収証の発行等
恐縮ですが、振込手数料は寄付申出者においてご負担ください。ATMと窓口では手数料が異なりますので、ご注意ください。
お振り込みいただく際には、「寄付金申出書」「特別寄付申出書」にご記入いただきましたお名前にて、手続きをお願いいたします。
なお、いったんご入金いただきました寄付金につきましては、返還いたしかねますので、予めご了承願います。
<お振込み先>
■ゆうちょ銀行、郵便局にてお振込みいただく場合
銀 行 ゆうちょ銀行※様式によってどちらかをご選択ください。
口座番号 00190-1-324806
口座名義 「公益財団法人星陵会」(コウエキザイダンホウジンセイリョウカイ)
または
銀 行 ゆうちょ銀行
店 番 号 〇一九(ゼロイチキュー)店
預金種目 当座
口座番号 0324806
口座名義 「公益財団法人星陵会」(コウエキザイダンホウジンセイリョウカイ)
※振込取扱票をご希望の方はお送りしますので、「寄付金申出書」「特別寄付申出書」にその旨をご記載ください
■ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合
銀 行 ゆうちょ銀行
店 番 号 〇一九(ゼロイチキュー)店
預金種目 当座
口座番号 0324806
口座名義 「公益財団法人星陵会」(コウエキザイダンホウジンセイリョウカイ)
寄付金申出書・特別寄付申出書をお送りいただき入金が確認された場合には、本法人より領収証及び「税額控除に係る証明書」の写しを発行いたします。この領収証等は、税務申告(確定申告)の際に所得控除または税額控除を受けるために必要ですので、大切に保管ください。
なお、今後寄付金金額や使途についてご報告する折に、ご協力いただきました方々のお名前と、日比谷高校卒業生については卒業年を公表させていただくことを検討しております。つきましては、お名前及び卒業年の公表の可否について、申出書にご記入くださいますようお願いいたします。ご記入の無い場合は、「公表は不可」として扱わせていただきます。
● お問い合わせ先
なお、今後寄付金金額や使途についてご報告する折に、ご協力いただきました方々のお名前と、日比谷高校卒業生については卒業年を公表させていただくことを検討しております。つきましては、お名前及び卒業年の公表の可否について、申出書にご記入くださいますようお願いいたします。ご記入の無い場合は、「公表は不可」として扱わせていただきます。
公益財団法人 星陵会 事務局 電話番号 03(3581)5650
(3)寄付のご報告
平成30(2018)年より受付を開始いたしました寄付について、令和4(2022)年度実績は、皆さまのご厚志により、一般寄付3,006,000円(133件)となりました。
お寄せいただきました一般寄付は、2023年度の「教育活動への助成事業」の原資、及び会館・勝山寮の整備修繕等に充てさせていただきます。
本法人の寄付制度に対しまして深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今後とも事業内容の一層の充実に努めて参りますので、温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
お寄せいただきました一般寄付は、2023年度の「教育活動への助成事業」の原資、及び会館・勝山寮の整備修繕等に充てさせていただきます。
本法人の寄付制度に対しまして深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今後とも事業内容の一層の充実に努めて参りますので、温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
定款・規程等